射水市議会 2022-09-08 09月08日-03号
本市では、これまで所有者不明の空き家のうち、周辺環境に著しい悪影響を及ぼすものにつきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等として、略式代執行による除却工事を実施するなどの対応を取ってきたところであります。
本市では、これまで所有者不明の空き家のうち、周辺環境に著しい悪影響を及ぼすものにつきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等として、略式代執行による除却工事を実施するなどの対応を取ってきたところであります。
上市町では、以前より空家等対策特別措置法に基づき略式代執行を開始しており、今回が6例目とのことです。 現在、数年程度のうちに倒壊する危険性のある空き家、老朽危険度が高いと判断された空き家は何棟あるのか。そのうち、危険が切迫し、公共の場所で人の生命や身体への危険、他人の財産への損害が及びそうな空き家は何棟あるのか。
また、当該2件は除却することが妥当との協議会の意見に基づき、現在建設課において略式代執行の手続が進んでいるとの答弁でありました。 以上、採決の結果、議案第52号 令和4年度立山町一般会計補正予算のうち当委員会所管分については、原案のとおり可決すべきものと決しました。
現在、略式代執行による解体のための手続を進めております。 他方、空き家実態調査で実施した所有者アンケートでは、空き家の処分に悩む声が多数寄せられました。そこで、今年度新たに、町外に居住されている空き家所有者を対象に、富山県司法書士会や立山町不動産協会にご協力いただき、空き家相談会を開催しております。
一方、危険な空き家の対策としましては、空き家の所有者や相続人などを調査しまして、第三者に悪影響を与えることのないように助言・指導してきているほか、相続放棄等で相続人が存在しない場合には、略式代執行によりまして、本年8月に実施したものを含め、これまで計4件の特定空家等を解体してきているところです。
危険な空き家に関しては、市民生活に影響を及ぼすものであれば、行政代執行、略式代執行といった手法も交え対処したいという回答がありました。 なお、3月17日は特別会計、企業会計について審査を行いました。 以上の質疑を踏まえ、採決を行ったものであります。 以上、予算特別委員会の結果の報告といたします。
そのほか1件につきましては、昨年の9月定例会でご説明させていただきましたとおり、相続財産管理人制度により、略式代執行に向けて手続を進めているところであります。 残る19件のうち、本年度調査分の9件を除く10件につきましては、所有者情報の把握を進め、所有者が判明している物件については、順次助言・指導を実施しております。
8月29日、特定空き家の代執行が釜ヶ渕地区で行われ、9月7日には瀬戸新地区でも略式代執行が行われましたが、立山町では、このような空き家がどのくらい存在するのか。また、今回のように所有者が指導等に応じず、代執行した場合は、撤去費用の支払いに応じなかったり、所有者不明などの場合はどうなるのかを伺います。
空き家対策につきましては、立山町空家等対策協議会の意見を踏まえ、略式代執行による特定空家等の解体並びに管理不全により危険な状態にある空き家等に対する安全確保のための措置を進めてまいります。また、大規模な地震発生に備え、被災建築物応急危険度判定に必要な資機材を購入いたします。
国土交通省、総務省の平成30年10月1日時点の資料から、2015年に施行された空家等対策特別措置法に基づき、施行から約3年間で全国で29件の代執行及び89件の略式代執行が実施されていますが、費用回収の難しさが自治体に行政代執行をちゅうちょさせる要因にもなっています。
(3)国土交通省・総務省の平成30年10月1日時点の資料から、2015年に施 行された空き家対策特別措置法に基づき、施行から約3年間で全国で29件の 代執行及び89件の略式代執行が実施されているが、費用回収の難しさが自治 体に行政代執行を躊躇させる要因にもなっている。
1つは、市町村が行った特定空家の略式代執行に要した費用の回収のために相続財産管理人制度を活用するケースです。これは一般的に、市税の滞納などの債権回収のために行われる活用策と同じケースに当たるものと考えております。
一方、略式代執行につきましては、平成27年度から平成30年度上半期までに全国で89件の実績があるうち、県内では魚津市で1件、黒部市で1件、上市町で3件の計5件の実績がございます。 しかしながら、略式代執行の場合は、代執行に係る費用の強制徴収はできないため、民法上の財産管理制度による手続で費用回収を進めることになり、全国の事例で見ましても、費用回収を見込むのは非常に困難な状況でございます。
残る1件につきましては、著しく倒壊のおそれがあり、周辺への悪影響の程度や危険の切迫性が非常に高いことから、本市で初めてとなる法による略式代執行を予定しております。
こちらの対象数については将来土地については荒廃化して、家屋においても略式代執行しなければならなくなる可能性が高い予備軍だと想像されます。 そこで、5つ目の質問です。 これまで固定資産税の課税保留、公示送達が行われた件数について、また、所有者不明、相続人不存在の土地の筆数、家屋の棟数について伺います。
特定空家等というのは老朽度や損傷度が著しいものでございますけども、その特定空家等に認定された場合は、所有者に対して必要な措置をとるよう助言または指導、勧告及び命令することが可能となり、最終的には行政代執行や略式代執行ができることとなっております。
本年2月、魚津市として初めて特定空家と認定された空き家の略式代執行による解体工事が行われました。この特定空家に認定された空き家は、所有者が亡くなっておられ、相続人全員が相続放棄をされていて管理者もおらず、所有者が存在しない状態となっておりました。 空家対策特別措置法及び魚津市空家条例において、所有者が第一義的な管理責任を負うことになっています。
この特定空家等に認定した空き家は、所有者が亡くなっておられ相続人全員が相続放棄されていたことから、特定空家等に認定した後の「助言及び指導」「勧告」「命令等」などの手続を省略し、12月26日に略式代執行の公告を行いました。 その後、平成30年2月5日に略式代執行による解体工事に着手し、2月19日に完了したところでございます。
しかし、そのまま放置され、倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態となった場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等に認定し、同法に基づく略式代執行により、やむを得ず周辺の生活環境の保全を図るための強制的措置を市が行うことができるとしております。
そのような中で、全国市町村の動向を見ますと、施行が開始された平成27年度の代執行が1件、略式代執行が8件でありました。 平成28年度においては代執行が10件、略式代執行は26件と、確認期間の長さは違いますが、その数字は着実に伸びており、この法律に準拠した空き家対策が社会全体に広がっているものと感じております。